同窓会からのお知らせ

同窓会規約

静岡県立藤枝東高等学校同窓会規約
第1章 名称及び事務所
第1条
(名称)
 
本会は静岡県立藤枝東高等学校同窓会という。
第2条
(事務所)
 
本会の事務所は藤枝市天王町1丁目7番1号静岡県立藤枝東高等学校同窓会館に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
(目的)
 
本会は会員相互の協同親善並びに母校の発展を図るを以って目的とする。
 
母校とは静岡県立志太中学校・静岡県立志太高等学校・静岡県立藤枝高等学校・静岡県立藤枝東高等学校をいう。
第4条
(事業)
 
本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。
 
1)同窓会名簿、同窓会報の発行
 
2)同窓会会員名簿の管理
 
3)母校の後援に関する事業
 
4)母校生徒の活動に対する援助
 
5)その他必要と認める事業
第3章 組 織
第5条
(会員)
 
本会は次の会員を以って組織する。
 
1)正会員 母校の卒業生及び卒業生に準ずる者
 
2)特別会員 母校の現旧職員
第6条
(支部の設立、廃止)
 
本会は必要に応じて支部を置く。
 
支部の設立、廃止は本部役員会の承認を経て、総会に報告する。
 
支部規約は、それぞれの支部が定める。
第4章 役 員
第7条
(役員)
 
本会に次の役員を置く。
 
1)会 長   1名
 
2)副会長   若干名
 
3)特別顧問  母校現任校長
 
4)常任委員  支部長及び会長の委託した若干名
 
5)回別役員・支部別役員
 
6)監 事   2名
 
7)事務局   若干名
 
8)以上の他名誉顧問、顧問及び相談役各々若干名を置くことができる。
第8条
(役員の職務)
 
1)会長は本会を代表し会務を統括する。
 
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 
3)名誉顧問、特別顧問及び相談役は会長の諮問に応じ意見を述べ助言する。
 
4)常任委員は重要な会務を立案執行する。
 
5)回別役員、支部別役員はそれぞれが属する回または支部の事務を処理する。
 
6)監事は財務・会計に関する監査を行う。
 
7)事務局は会務を処理する。
第9条
(役員の任期)
 
1)役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
 
2)役員の任期は、総会開催日を基準とする。
 
3)補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第10条
(種類)
 
1)会議は総会、本部役員会、役員会、委員会とする。
 
2)総会は本部役員会の決定により役員会をもってこれに代えることができる。
 
3)本部役員会で必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
 
4)委員会は会長が必要と認めるとき本部役員会の承認をもって設けることができる。
 
5)総会、本部役員会、役員会の議長には会長が当たる。
第11条
(総会)
 
総会は次の事項を決定する。
 
総会は、本会の最高決定機関であり会長がこれを招集し、毎年1回開催する。
 
総会の決定は出席者の過半数の同意を必要とする。
 
1)本部役員会で選出した会長、副会長の承認
 
2)予算、決算の承認
 
3)本部役員会の決定事項、処理事項の承認
 
4)規約の制定並びに改定
 
5)その他本会運営上重要な事項
第12条
(本部役員会)
 
本部役員会は会長が必要に応じて招集する。
 
本部役員は会長、副会長、常任委員をもって構成し、次の事項を決定する。
 
なお特別顧問、名誉顧問、顧問、相談役、監事、事務局は本部役員会に出席して意見を述べることができる。
 
本部役員会の決定は、出席者の過半数の同意を必要とする。
 
1)会長、副会長の選任
 
2)総会・役員会に提出する議案
 
3)臨時総会の招集
 
4)各種細則の制定
 
5)その他本会運営上必要な事項
第13条
(役員会)
 
役員会は会長が必要に応じて招集する。
 
役員会は会長、副会長、常任委員、支部別役員、回別役員をもって構成し、次の事項を決定する。
 
なお特別顧問、名誉顧問、顧問、相談役、監事、事務局は役員会に出席して意見を述べることができる。
 
役員会の決定は、出席者の過半数の同意を必要とする。
 
1)前条に定める項目の内、その他本会運営上必要な事項
第14条
(委員会)
 
委員会は会長または委員長が必要に応じて招集し、議長には委員長が当たる。
 
委員会は委員長、副委員長、委員をもって構成し次の事項を行う。
 
1)本会の運営上必要な事項
第6章 会 計
第15条
(運営経費)
 
本会の運営経費は入会金、維持費、寄付金及びその他の雑収入をもってこれに当てる。
第16条
(入会金)
 
会員は入会の際に入会金として、金10,000円を納めるものとする。
 
ただし定時制の会員は、この金額を金3,000円とする。
 
入会金はいかなる理由があっても返還しない。
第17条
(維持費)
 
会員は維持費として年間1口(2,000円)以上を納めるものとする。
 
ただし卒業後5年間は維持費を免除する。
 
維持費はいかなる理由があっても返還しない。
第18条
(会計年度)
 
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則:平成16年 7月 3日改定
平成18年 8月27日改定
平成19年 7月 7日改定
平成22年 7月24日改定

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